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    2025.07.18

    ドローンを利用できますか?撮影する際、申請は必要ですか?

    飛行予定地における土地所有者や施設管理者等に事前に了解を得た上で、他の利用者の安全や野生生物の生態等に配慮する必要があります。飛行予定地を管轄する自然保護官事務所や役場等にお問い合わせください。

     

    <参考情報>

    ・環境省「国立公園内におけるドローンの使用について【注意喚起】」

     

    ・釧路自然環境事務所

    015-432-7500

    ・釧路湿原保護官事務所

    015-456-2345

    ・阿寒湖管理官事務所

    015-467-2624

    ・阿寒摩周国立公園管理事務所

    015-483-2335

    ・ウトロ自然保護官事務所

    015-483-2335

    ・羅臼自然保護官事務所

    0153-87-2402

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